住宅ローン控除(減税)が13年に延長~新型コロナで契約や入居期限はいつ?
住宅ローン控除(減税)は、住宅ローンの借入残高に応じて所得税や住民税が控除される制度。消費税率が10%になったタイミングで、控除期間が10年から13年に延長されました。さらに、新型コロナ対策の特例措置として、契約や購入の期限が2020年(令和2年)9月末、入居期限が2021年(令和3年)12月末に変更など、制度改定が相次いでいます。そこで今回は、住宅ローン控除(減税)の改定のポイントを紹介します。
目次
住宅ローン控除(減税)の概要
はじめに、住宅ローン控除制度の概要について簡単に確認しておきますね。
制度の概要
住宅ローン控除とは、住宅を取得したり、リフォームやリノベーションをする際の住宅ローン金利の負担を軽減される減税制度。年末の住宅ローン借入残高または住宅の取得対価のうち少ない金額の1%が10年間に渡って、所得税や住民税から住民税からも一部控除されるというものです。
所得額から差し引く「所得控除」とは異なり、納めた所得税や住民税の一部が年末調整や確定申告後に還付される「直接控除」ですので、直接的な減税効果が期待できる大変お得な制度です。
住宅ローン控除改正2つのポイント!期間延長と契約・購入期限
住宅ローン控除(減税)制度が、消費税率10%が適用になったことで制度が改正され、さらに新型コロナウイルス対策による特例制度によって追加の措置が講じられました。
1.消費税率10%適用に伴う制度改正について
住宅ローンの控除期間が13年に延長、建物購入費2%相当の追加減税
先ほどご説明したように、住宅ローン控除の期間は10年間でした。しかし、今回の消費税率10%適用を機に、これまで通り10年間は住宅ローン残高の1%相当の控除を受けた上で、11~13年目の3年間は、「建物購入価格」の2%を上限として増税分の一部が戻ってくる?という意味合いの制度になったわけですね。
例えば、3,000万円の建物の価格(土地代などを除く)の住宅を購入した場合は、建物価格の2%相当の60万円程度を上限に、11年目以降、控除されます。具体的には、このケースの場合、概算で11~13年目の3年間に年20万円×3年に分割されて控除が期待できるわけです。ただし、11年目以降は、住宅ローン残高の1%の額と比較して、いずれか低い方の額が適用になりますのでご留意ください。
2.新型コロナウイルス感染拡大の影響での緩和措置について
注文住宅取得築の契約期限は2020年(令和2年)9月末迄
中古・増改築の契約期限は2020年(令和2年)11月末迄
入居期限は2021年(令和3年)12月末
さて次に、新型コロナウイルス対策による税制措置で、入居期限が延長されることになりました。
先程の消費税率10%適用による減税制度の対象は、2019年(令和元年)10月1日~2020年(令和2年)12月31日迄に入居した場合とされていました。
そこで、今回の緩和措置で、入居が遅れた理由書を提出すれば、入居期限が2021年(令和3年)12月31日迄に延長されることになったのですが、その条件として、注文住宅を新築する場合、2020年(令和2年)9月末迄に住宅取得契約が結ばれていること、分譲・既存(中古)住宅を取得する場合、増改築をする場合、2020年(令和2年)11月迄の契約が必要になったのです。
具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①注文住宅の場合、令和2年(2020年)9月末の契約であること。分譲住宅・中古住宅を取得する場合、増改築の場合は、令和2年(2020年)11月末迄の契約であること。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
(出典)国土交通省:「入居が遅れたことを証する書類」の様式を公開!
~新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の詳細~
この期間に住宅取得やリフォーム・リノベーションを検討されている方は、契約のタイミングが適用要件になりますのでご注意ください。
住宅ローン控除の対象や適用条件(新築住宅)
対象 |
所得3,000万円以下の方 |
要件 |
①ローン返済期間10年以上、②登記簿記載の床面積50㎡以上、③床面積の1/2以上が契約者の居住用、等 |
控除対象借入限度額 |
4,000万円※1 |
控除期間 |
10年 →今回の改正で10年+3年に |
年度ごとの控除限度額 |
以下のいずれか少ない額 |
※1:長期優良住宅・低炭素住宅は上限5,000万円(最大控除額50万円)
※2:建物購入価格には土地取得費は含まれません。
改正住宅ローン控除制度利用の留意点
今回の改正による留意点は下記2点です。
-
契約や入居期間が限定されること
注文住宅を新築する場合、2020年(令和2年)9月末迄の契約、中古住宅の購入やリフォーム等の場合は2020年(令和2年)11月迄の契約が必要です。契約が期日迄に間に合わなかったり、確定申告などを行わなかったりすると適用されない場合がありますのでご注意ください。
-
減税効果はローン残高や年収等によって異なります
特に、建物購入金額や住宅ローン残高、年収、納税額等により控除額が変動しますので、お客様によって減税メリットが異なります。個別のシミュレーションも必要になりますので、施工予定の工務店や住宅ローンアドバイザーなどにご相談し、様々なお得な制度も活用しながら無理のない資金計画を策定されることをおすすめします。
<関連ブログ>
建てると決めたら資金計画を工務店に建ててもらおう!
ローンにはどんな種類がありますか?
フラット35Sの基準は厳しいですか?
住宅ローンの金利は、固定と変動、どっちがお得ですか?
自営業の方が住宅ローン審査を通るポイント
まとめ
住宅ローン控除(減税)制度の改定により、これまで10年間だった控除期間が3年間延長され、11年目から13年目の3年間は1%~2%相当の控除が受けられることになり、将来の家計へのメリットが大きい改正になりました。なお、本制度の適用となる物件は、契約期限が、注文住宅の場合2020年9月末迄、中古物件やリフォーム等の場合2020年11月末迄に定められました。事前に施工予定の工務店や住宅ローンアドバイザーに相談し、ゆとりある資金計画をたてたうえで、購入を検討されることをすすめします。
無理のない返済ができる安心な家づくりならアイホームズにお任せください
墨田区のアイホームズは、ひのきと重量鉄骨の注文住宅をお値打ち価格でご提案しています《免震住宅》。建替えのできない方の悩みを解決する一戸建ての耐震リフォームやマンションリノベーション「まるで新築さん」で新築以上の価値をご提供しています。
私たちにとって家をつくるということは、お客様の将来において頼りにされるということ。頼りにされるということは、悩みや不安を解決できるパートナーとして、いつでも近くにいることだと思います。
お客様が安心して暮らすために、丈夫で長持ちする家を造りたい。そして、家計に無理がないということも大切です。私たちの家づくりは、「お客様に無理のない予算で悩みを解決する家を造ること」です。
地域密着の工務店なので逃げも隠れも致しません。お客様が安心して幸せに暮らしていただける家づくりをして、お客様の将来も、私たちの将来も、地元の将来も、成長し発展していくことが私たちの家づくりへの想いです。もしよろしければ、以下の、木造注文住宅の家「ひのき」、重量鉄骨で建てる共同住宅「たくみ」、一戸建ての耐震リフォーム&マンションリフォーム「まるで新築さん」のページもご覧ください。
『木造注文住宅』アイホームズ「ひのき」
『重量鉄骨住宅』アイホームズ「たくみ」
『耐震リフォーム』アイホームズ「まるで新築さん」
マンションリフォーム「まるで新築さん」
アイホームズは、墨田区を中心に、木造注文住宅、重量鉄骨の共同住宅、一戸建てやマンションのリフォーム・リノベーションで、あなたの家づくりをサポートいたします。
株式会社 アイホームズ
FAX:03-3613-6149
その他のコラム