長期優良住宅

アイホームズの住まいは、 長期優良住宅に対応しています。

長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、2009年に施工された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に定められた、長期間に渡って良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を指します。

 これまでの日本は、成長型の社会を前提に『つくっては壊す』という考えが根底にありました。しかし社会情勢の変化、環境保全の意識向上に伴い、『良いものを作って適切に手入れし、長期間使うこと』が求められるようになってきました。事実、欧米の先進国は長持ちする住宅をつくることで、解体や除却に伴う廃棄物の発生を抑え、環境への負荷を低減することに成功しています。

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅は一般住宅と比較して、税制面で多くの優遇が適用されます。

以下では、それぞれの優遇についてご紹介いたします。

1 所得税の優遇

一般住宅 長期優良住宅
最大控除額の増額 400万円 500万円
控除対象借入限度額の増額 4000万円 5000万円
性能強化費用相当額の控除 標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)が10%控除
一般住宅
最大控除額の増額 400万円
控除対象借入限度額の増額 4000万円
性能強化費用相当額の控除
長期優良住宅
最大控除額の増額 500万円
控除対象借入限度額の増額 5000万円
性能強化費用相当額の控除 標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)が10%控除

2 固定資産税の優遇

一般住宅 長期優良住宅
固定資産税の減額措置
(戸建ての場合)
3年間1/2減額 5年間1/2減額
固定資産税の減額措置の優遇
(マンションの場合)
5年間1/2減額 7年間1/2減額
一般住宅
固定資産税の減額措置
(戸建ての場合)
3年間1/2減額
固定資産税の減額措置の優遇
(マンションの場合)
5年間1/2減額
長期優良住宅
固定資産税の減額措置
(戸建ての場合)
5年間1/2減額
固定資産税の減額措置の優遇
(マンションの場合)
7年間1/2減額

3 不動産取得税の優遇

一般住宅 長期優良住宅
不動産取得税の課税標準控除額の増額 1200万円控除 1300万円控除
一般住宅
不動産取得税の課税標準控除額の増額 1200万円控除
長期優良住宅
不動産取得税の課税標準控除額の増額 1300万円控除

4 登録免許税の減額

一般住宅 長期優良住宅
保存登記の税率引き下げ 0.15% 0.1%
移転登記の税率引き下げ
(戸建ての場合)
0.3% 0.2%
移転登記の税率引き下げ
(マンションの場合)
0.3% 0.1%
一般住宅
保存登記の税率引き下げ 0.15%
移転登記の税率引き下げ
(戸建ての場合)
0.3%
移転登記の税率引き下げ
(マンションの場合)
0.3%
長期優良住宅
保存登記の税率引き下げ 0.1%
移転登記の税率引き下げ
(戸建ての場合)
0.2%
移転登記の税率引き下げ
(マンションの場合)
0.1%

5 認定長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援

長期優良住宅に対応した住宅ローンの供給支援

民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50)。

優良住宅取得(フラット35S)の拡充

住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を当初10年間から20年間に延長。

参考:東京都住宅政策本部「長期優良住宅」

長期優良住宅の認定基準

要件1 長期優良住宅建築等計画の認定

長期優良住宅認定基準のイメージ(木造戸建住宅)
劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
長期に利用される構造躯体において
対応しておくべき性能
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改善の容易化をはかるため、損傷のレベルの低減をはかる。
計画的な維持管理
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
居住環境
良好な景観の形式その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

※アイホームズでは4寸桧にエコパウダー塗布(土台・大引)が標準仕様です。

劣化対策等級3に加えて、以下の2点を満たすこと。

  • 床下及び小屋裏の点検口を設置。
  • 床下空間に330mm以上の有効高さを確保。
耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低減を図る。

次のいずれかの措置を講じること。

  • 耐震等級(倒壊等防止)の等級2とする。
    … 一般的な建築基準法レベルの1.25倍(間取りによる)
  • 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする。
    (層間変形角を確認)
  • 免震建築物であること。維持及び向上に配慮されたものであること。
断熱性能(長期に利用される構造躯体において対応しておくべき性能)

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

  • 省エネルギー対策等級4

※アイホームズではアイシネン(ウレタン吹付)断熱が標準。

計画的な維持管理

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

  • 構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・内容を定めること。
  • 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

※アイホームズでは

  • 定期点検… お引き渡し後2年、5年、10年、(※有償メンテナンス完了後、20年、30年)を基準としています。
  • 定期連絡・訪問… お引き渡し後1年2年5年10年を基準とし、アフターメンテナンスの担当、または担当現場監督により行います。
維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

  • 維持管理対策等級(専用配管)等級3
住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

  • 75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)、かつ、住戸内の一つの階の床面積が40㎡以上
    ※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。
    ただし、55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

要件2 住宅履歴情報の整備

住宅履歴情報 ~住宅のID管理~

長期的に住宅を維持し何世帯に渡り使用してもらうためには、必ずメンテナンスが必要となります。

車で言えば車検のように、また、統一した基準での車検書や点検記録も必要になりそれを統括するナンバープレートも必要になります、おかげで自動車業界には 健全に中古車市場が存在するように、日本における中古住宅市場を活性化させるためには、性能評書や定期点検をはじめ、長期優良住宅に対するID管理が取り入れられこのほどスタートします。

メリット・効果

  • 適切なリフォームや点検、交換が可能
  • 安心して既存住宅の取引が可能
  • 災害や事故の際に迅速かつ適切な補修が可能となることも期待