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梅雨の時期の水災対策

2022年05月18日

皆さま、こんにちは。

磯貝です(^^♪

 

もうすぐ本格的な梅雨のシーズンですね。

最近では、梅雨とはいえ短期集中豪雨のような大雨も増えてきました。

今までにも何度がお伝えしている「火災保険」ですが、

今回は、もうすぐやってくる梅雨に備えた水災対策をお伝えします。

 

 

実際、大雨やそれに伴う洪水、土砂崩れなどにより被害を受けた場合、

どのように対処すればいいのか。

特にどうやってその費用を捻出するか・・・頭が痛いところですよね。

 

十分な貯蓄があれば良いですが、いつ来るかわわからない自然災害に備えて

貯蓄をしているというご家庭はおそらくほとんどないと思います。

 

大雨や豪雨などの自然災害で生じた損害は、「水災」と呼ばれます。

『家が浸水して家財が水浸しになった』

『畳がびしょびしょになって使い物にならなくなった』

などのケースは、すべて水災被害になります。

 

 

こんな時、その修理に何百万円もかかると言われたらどうしますか?

数万、数十万円程度ならまだ対処のしようはあるでしょう。

でも、百万円を超える出費が必要な場合に、

すぐにそれを工面できるとは限りませんよね。

そんな時にこそ、ぜひ火災保険を利用してください。

 

なぜ水災なのに火災保険なのか、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

実は火災保険には基本的に水災補償が標準で付けられています。

もちろん中には例外もありますが、かなりレアなケースです。

 

つまり、台風や豪風雨、豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などで

自宅が何かしらの損害を受けた場合、

火災保険でその修理費用を賄うことができるのです。

契約内容により補償の範囲は変わりますが、

適用されれば火災保険の補償だけで、

損害を受けた部分をもとの状態に戻すことができます。

 

まずは支払い基準ですが、これは大きく分けて2つのケースが想定されます。

1つは、「建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合」、

もう1つは、「床上浸水、または地盤面から45㎝を超える浸水によって

損害を受けた場合」と定められています。

 

 

ここで注意しておきたいのは、「価格」と「価額」の違いです。

よく混同してしまう方がいらっしゃいますが、意味は全く違います。

 

価格とは、わかりやすく言えば「プライス」のことで、

売り手が付けた取引のための値段を指します。

一方、価額は「バリュー」のことで、客観的に評価された金額を意味します。

値段が1000万円となっていても、第三者が500万円の値打ちしかないと判断すれば、

価額は500万円となります。

例えば、大雨で、100万円で購入した家具が被害を受けた場合、

価格は100万円だったかもしれませんが、中古で取引される場合は、

50万円の価値しかないとなれば、50万円に対して30%、

つまり15万円以上の損害が生じていないと、補償対象となりません。

『100万円で買ったのだから100万円補償してくれ』とはならないのです。

 

また、水災被害のように見えても対象外になるケースもあります。

例えば、「大きな地震が原因の津波で家が床上浸水した」などの場合。

もちろんこれも水災被害であることに間違いないのですが、

そもそもの原因は地震です。土砂崩れについても、

豪雨で発生した土砂崩れについては補償の対象になりますが、

地震が原因で発生した土砂崩れは対象外です。

台風の際に強風で飛ばされた屋根瓦で窓が割れ、

そこから吹き込んだ雨水で家財が濡れたというケースも、

強風がそもそもの原因だとみなされるため、

水災にはなりません。

この場合は風災補償の対象となります。

 

火災保険は用途が幅広い保険です。

今回お伝えした水災以外にも、風災や雪災、雹災など、

さまざまな自然災害に対応しています。

 

アイホームズには、「自然災害鑑定士」が6名在籍しており、

火災保険を使った「家守り」をしております。

自然災害でご自宅が被害を受けてお困りの方は、

お気軽にご相談ください(^_-)-☆

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