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住宅ローン「連帯債務」「連帯保証」「ペアローン」の違いは?

2020年04月08日

こんにちは。磯貝です(*^_^*)

 

家を購入する場合、住宅ローンを組まれる方が多いと思います。

住宅ローンの借入可能額は、収入が基準になります。

とは言っても借入れする本人の収入だけでは足りないこともありますよね。

そんな場合には、配偶者等の収入を加えた年収で計算することができます。

 

収入合算できる金額は、金融機関によって違います。

本人の収入の1/2まで、

合算者の収入の1/2まで、

合算者の収入全部、

などと決められています。

 

基本は正社員としての収入ですが、

パートでも合算できるケースも。

金融機関によってさまざまですので、

あらかじめ確認しておきましょう。

 

いずれも収入を合算して借入れをしますが、

借入れそのものは1本のローンです。

夫と妻のどちらの名義で借りるかは、

それぞれの年収や働き方を考えて決めましょう。

 

 

 

 

 

 

【連帯債務】

1つの債務に対して、夫と妻それぞれが全額の債務を負います。

たとえば、夫が主たる債務者で3,000万円の借入れをした場合、

連帯債務者の妻も3,000万円の返済義務を負い返済することになります。

代表的な住宅ローンは“フラット35”です。

二人がそれぞれ返済の義務を負いますが、

金融機関等の債権者は一方に全額請求したり、

二人に半額ずつの請求をしたりすることができます。

 

連帯債務者を立てる最大のメリットは、

住宅ローン申請者の「所得を増やす」ことです。

申請者の所得に、連帯債務者の所得の半分を追加することができます。

たとえば、年収500万円の夫が申請者として、

連帯債務者の妻も同じく年収500万円だとすると、

500万円+(500万円÷2)=750万円

となり、年収750万円で申請可能になります。

 

もちろん、デメリットもあります。

借入額が増える分、返済も多くなるということです。

共働きができている時はいいですが、

失業してしまったり、出産や親御さんの介護等で、

一時的に収入が減ってしまった場合にも、

返済できるプランニングをしておくことが大切です。

 

また、夫婦で連帯債務者になっている場合、

離婚しても連帯債務は解消されないということも注意すべき点です。

 

 

【連帯保証】

それに対して、連帯保証人は、借入れする人は一人で返済するのもその人です。

そして、借り入れた人が返済できない場合に、連帯保証人に返済義務が生じます。

夫が債務者で妻が連帯保証人の場合、妻は夫が返済しなかった場合に、

夫に返済能力があるか否かにかかわらず、夫に代わり返済する責任を負います。

ただし、金融機関に対しては夫のみが債務者です。

 

連帯債務が夫婦2人の住宅ローンであるのに対して、

連帯保証はあくまでも夫1人の住宅ローンです。

民間の多くは連帯保証のみの取り扱いとなっています。

 

 

【ペアローン】

夫婦それぞれが別の住宅ローンを組むものです。

つまり、夫と妻のそれぞれ本人が債務者となります。

妻は夫の借入れに対し、また夫は妻の借入れに対して、

お互いが連帯保証人になることが求められ、

本人が返済できない場合に返済の責任を負います。

 

どちらか一方の名義で借入れする「連帯債務」や「連帯保証」と違い、

住宅ローンは2本になり、そのため住宅ローンの事務手数料や

契約の印紙代などもそれぞれにかかってきます。

 

デメリットとしては、

夫婦のどちらかがなくなって生命保険がおりても、

片方だけ返済されるのでもう片方のローンは払い続ける必要があります。

 

それぞれのご家庭のライフプラン、資金計画に応じ、

どれを選択するのが良いのかを検討してくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『住宅ローン控除は?』

住宅ローン控除を受けるには、自身が債務者になる必要があります。

「連帯債務」は夫も妻も債務者なので、2人共住宅ローン控除が受けられます。

逆に、「連帯保証」の場合は、妻は夫の連帯保証人に過ぎないので、

妻は住宅ローン控除を受けることはできません。

ペアローンの場合には、夫婦それぞれが債務者なので、

夫も妻も共に住宅ローン控除を受けることができます。

 

『団体信用生命保険は?』

一般的に「主たる債務者」が保険の対象です。

主たる債務者が夫の場合、妻に万一のことがあったとしても、

保険金は下りず、夫は残りの返済を続けることになります。

 

★夫婦で住宅ローンを借りた場合、

マイホームは2人の「共有名義」となり、

お互いの『持分』を登記することになります。

その場合に注意することは、

それぞれが出した頭金や住宅ローンの負担金に見合った

持分の割合で正しく登記をすることです。

 

なぜか??

後になって『夫から妻、または妻から夫への贈与があった』

とみなされないようにするためです。

 

★一番困るケースは、合算者の収入が減ってしまうことです。

たとえば正社員だった妻が、育児のため休職や退職するといったケース。

やむを得ず働けなくなることもありますよね。

夫1人の収入でも返済できるのか、

働き続けられる環境にあるのか、

など、先を見越したライフプラン、資金計画をすることが大切です。

 

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