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フラット35Sの基準は厳しいですか?

2020年01月06日

皆さんこんにちは、五十嵐です。

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

フラット35以上の金利優遇が可能に

前回のブログでフラット35というローンをご紹介しましたが、

購入する住宅がフラット35の基準を満たした上で、

さらにプラスαの条件をクリアしていれば、

「フラット35S」というローンが利用することができます。

 

フラット35Sが利用できれば、

はじめの10年間の金利がフラット35の金利より優遇されます。

 

では、プラスαの条件とは何でしょうか。

フラット35Sは、優良住宅取得支援制度であり、

フラット35よりも厳しい建築基準が課せられています。

その基準をクリアすれば、前述の条件でローンを利用できます。

 

具体的には、

「省エネルギー性」「耐震性」「バリアフリー性」「耐久性・可変性」

の4つの基準があり、このうち、

いずれかひとつを満たしていることが条件となります。

 

ただし、フラット35Sにはトータルの募集金額があり、

その金額に達する見込みとなった時点で受付が終了するため

注意が必要です。

(終了の3週間前には住宅金融支援機構のホームページで

 その旨が告知されます。)

なお、優遇金利は変動しているので、

正しい数値は住宅金融支援機構のホームページで確認してください。

 

 

10年金利引き下げタイプも

さらに厳しい条件をクリアすれば、

フラット35Sの10年金利引き下げタイプが利用できます。

これは、フラット35Sの金利優遇に加え、

10年間借入金利から0.3%引き下げる制度です。

詳しい条件については、住宅会社に確認してみましょう。

 

ちなみに、このような質問をした時に、

十分な情報を提供してくれない住宅会社は、

勉強不足だと言わざるを得ません。

住宅会社を選ぶ際の判断基準にしてもいいでしょう。

 

 

フラット35Sの技術基準(金利Bタイプ)

次の①~⑤のうち、いずれかひとつ以上の基準に

適合することが必要です。

省エネルギー性

①省エネルギー対策等級4の住宅

耐震性

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅

③免震建築物※1

バリアフリー性

④高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

耐久性・可変性

⑤劣化対策等級3の住宅で、かつ維持管理対策等級2以上の住宅

(共同住宅などについては一定の更新対策※2が必要)

※1 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1~3に

    適合しているものが対象。

※2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および

    間取り変更の障害となる壁または柱がないこと。

 

●上の表は住宅金融支援機構HPをもとに独自に作成しています。

  制度の詳細は住宅金融支援機構にご確認ください。

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