フラット35Sの基準は厳しいですか?
皆さんこんにちは、五十嵐です。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
フラット35以上の金利優遇が可能に
前回のブログでフラット35というローンをご紹介しましたが、
購入する住宅がフラット35の基準を満たした上で、
さらにプラスαの条件をクリアしていれば、
「フラット35S」というローンが利用することができます。
フラット35Sが利用できれば、
はじめの10年間の金利がフラット35の金利より優遇されます。
では、プラスαの条件とは何でしょうか。
フラット35Sは、優良住宅取得支援制度であり、
フラット35よりも厳しい建築基準が課せられています。
その基準をクリアすれば、前述の条件でローンを利用できます。
具体的には、
「省エネルギー性」「耐震性」「バリアフリー性」「耐久性・可変性」
の4つの基準があり、このうち、
いずれかひとつを満たしていることが条件となります。
ただし、フラット35Sにはトータルの募集金額があり、
その金額に達する見込みとなった時点で受付が終了するため
注意が必要です。
(終了の3週間前には住宅金融支援機構のホームページで
その旨が告知されます。)
なお、優遇金利は変動しているので、
正しい数値は住宅金融支援機構のホームページで確認してください。
10年金利引き下げタイプも
さらに厳しい条件をクリアすれば、
フラット35Sの10年金利引き下げタイプが利用できます。
これは、フラット35Sの金利優遇に加え、
10年間借入金利から0.3%引き下げる制度です。
詳しい条件については、住宅会社に確認してみましょう。
ちなみに、このような質問をした時に、
十分な情報を提供してくれない住宅会社は、
勉強不足だと言わざるを得ません。
住宅会社を選ぶ際の判断基準にしてもいいでしょう。
フラット35Sの技術基準(金利Bタイプ)
次の①~⑤のうち、いずれかひとつ以上の基準に
適合することが必要です。
省エネルギー性 |
①省エネルギー対策等級4の住宅 |
耐震性 |
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 ③免震建築物※1 |
バリアフリー性 |
④高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 |
⑤劣化対策等級3の住宅で、かつ維持管理対策等級2以上の住宅 (共同住宅などについては一定の更新対策※2が必要) |
※1 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1~3に
適合しているものが対象。
※2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および
間取り変更の障害となる壁または柱がないこと。
●上の表は住宅金融支援機構HPをもとに独自に作成しています。
制度の詳細は住宅金融支援機構にご確認ください。
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