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耐火建築物~建物の耐火性能はどう確認する?保険料も変わる?

2021年03月09日

       防火地域、準防火地域で家を建てる際、耐火建築物などの一定の耐火性能のある家を建てる必要があります。火災に強い家づくりができるのと同時に火災保険料も割安になるメリットもあります。防火・準防火地域で火災保険に入る際は、新築時はもちろん既存の住宅の耐火性能を確認する必要もあります。そこで今回は住宅の耐火性能を確認する方法などを解説します。

 

建物の構造で保険料も変わる?

マイホームを新築したり中古住宅を購入にあたって住宅ローンを組む際、多くの場合、火災保険も同時に検討することになります。火災保険料は建物が火災や災害に強いほど保険料が安くなりますので、その根拠になる住宅の耐火性能などの証明が必要になります。

 

具体的には、主に建物の構造によって保険料が変わります。建物の構造とは、柱、梁、外壁などの素材や工法などです。例えば木造、鉄骨造、コンクリート造では災害のリスクに差が出るためです。保険料は火災に強いほど安くなり、弱いほど高くなります。

 

ではその判断の基準は、以下のような等級によって区分されています。

 

住宅の構造別の等級

住宅の構造をM/T/Hという3つの構造に分類します。M構造はマンション構造、T構造は耐火構造、H構造は非耐火構造です。

 

M構造は、柱がコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造の集合住宅、耐火建築物の集合住宅です。

 

T構造は、柱がコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造、鉄骨造の建物、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物です。(いずれも集合住宅以外)

 

H構造は、上記に該当しない建物となります。

 

つまり、防火地域、準防火地域に建てる住宅は、基本的にT構造に該当することになります。

 

構造等級の判定方法

構造等級の判定にあたっては、建物の種類、集合住宅か否か、法令上の耐火性能、の3点です。

 

ステップ1:構造の判定

・お住まいはコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造の建物ですか?

・もしくは耐火建築物、耐火構造建築物ですか?

 

ステップ2:住宅の区分の判定

お住まいは集合住宅ですか?

 

ステップ3:耐火能

下記いずれかに該当する建物ですか?

・鉄骨造

・準耐火建築物

・省令準耐火建築物

 

ステップ1と2が「はい」の方はマンションなどの集合住宅で耐火構造にお住いですのでM構造になります。ステップ2が「いいえ」の方は、T構造になります。

 

ステップ1が「いいえ」の方で、ステップ3が「はい」の方はT構造、「いいえ」の方はH構造となります。

 

自宅の耐火性能を確認する方法

ここまででご自宅がどの構造等級に該当するかはあたりがついたと思います。次にそれを証明する書類は何かということになります。

 

特に論点となるのは、木造住宅などの耐火性能についてです。耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物といった区分は簡単にはできませんので、外部の資料を参考にする必要があります。

 

耐火建築物、準耐火建築物を確認する書類

耐火建築物、準耐火建築物に該当するかどうかは、「建築確認申請書」の第4面を確認してください。建築確認申請書が手元にない場合は、工務店が作成した設計仕様書や図面、住宅性能を示す書類などで確認できることもあります。

 

建築確認申請書は、建物を建築する際に検査機関に提出する書類です。工務店や設計事務所が作成して、自治体などの検査機関に提出して、建築確認済証などの交付を受けて着工するために必要な重要書類です。

 

省令準耐火建物を確認する書類

例えば、以下のような書類で省令準耐火建物を確認ができます。

・住宅金融支援機構の「木造軸組み工法による省令準耐火構造の住宅」の適合が示された書類

・設計仕様書や図面、住宅性能が記載されたパンフレット

・工務店が発行した証明書

・以前契約した火災保険契約の契約者カードなどに「C´」「3´」「省令準耐火」「省令準耐」「省令簡耐」「簡耐」などのいずれかの記載があるもの

※設計仕様書や証明書などは工務店に確認してください。

 

耐火性能の基準について

耐火性能の基準は以下のように定められています。

耐火性能 基準
耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に定める建築物

イ その主要構造部が1.または2.のいずれかに該当すること。
  1. 耐火構造であること。
  2. 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

    (i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
    (ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
耐火構造建築物 建築基準法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物のうち、特定避難時間倒壊等防止建築物以外のもの
準耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に定める建築物

耐火建築物以外の建築物で、次の1.または2.のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物のロに規定する防火設備を有するものをいう。
  1. 主要構造部を準耐火構造としたもの
  2. 上に掲げる建築物以外の建築物であって、上に掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
省令準耐火建物 建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅で、具体的には、以下の1.~3.のいずれかの条件を満たすもの
  1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された木造軸組工法の住宅又は枠組壁工法(2×4)住宅
  2. 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
  3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
詳細はフラット35をご参照ください。

「耐火建築物」「準耐火建築物」は、建物の耐火構造の違いによる分類です。

準耐火建築物は、耐火建築物ほどではないものの、準ずる耐火性能です。耐火建築物が最大3時間火災による倒壊を防ぐものですが、準耐火建築物は最大1時間です。

建築基準法では、最上階からの階数によって部位ごとに耐火時間が定められており、屋根および階段は30分の耐火構造が求められています。

 

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著者情報

五十嵐 照勝

五十嵐 照勝代表取締役社長

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