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「うちは相続税がかかるの? 不動産はどうやって計算するの?」

2013年11月19日

再来年、平成27年1月1日以降に亡くなる人のご家族は、相続税というものを

心配しなくてはいけなくなるケースが多くなると前回お伝えしました。

 

具体的には、お父さんが亡くなったご家庭で相続人さんが奥さんとお子さん2人だけの場合。

今までは、8000万円以上財産がなければ相続税は払わなくてよかったご家庭が、

平成27年1月1日以降にお亡くなりになった場合は、4800万円以上財産があれば

相続税を支払わなくてはいけなくなります。

 

そこで、対策や準備が必要となってくるのですが、

相続財産の計算はそもそもどうやってするのでしょうか。

 

現金なら簡単です。

1000万円の貯金は1000万円の価値だからです。

不動産はどうでしょう?

買った時の金額?

今売ったらいくらかという意味での時価?

どの基準を使うのでしょうか?

 

例外はありますが、

土地=路線価

建物=固定資産税評価額

で計算します。

 

※土地に関しては、亡くなった親と同居していたりする場合だと、

大幅に安くなる制度 (小規模宅地の特例)などがあります。

 

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