「うちは相続税がかかるの? 不動産はどうやって計算するの?」
再来年、平成27年1月1日以降に亡くなる人のご家族は、相続税というものを
心配しなくてはいけなくなるケースが多くなると前回お伝えしました。
具体的には、お父さんが亡くなったご家庭で相続人さんが奥さんとお子さん2人だけの場合。
今までは、8000万円以上財産がなければ相続税は払わなくてよかったご家庭が、
平成27年1月1日以降にお亡くなりになった場合は、4800万円以上財産があれば
相続税を支払わなくてはいけなくなります。
そこで、対策や準備が必要となってくるのですが、
相続財産の計算はそもそもどうやってするのでしょうか。
現金なら簡単です。
1000万円の貯金は1000万円の価値だからです。
不動産はどうでしょう?
買った時の金額?
今売ったらいくらかという意味での時価?
どの基準を使うのでしょうか?
例外はありますが、
土地=路線価
建物=固定資産税評価額
で計算します。
※土地に関しては、亡くなった親と同居していたりする場合だと、
大幅に安くなる制度 (小規模宅地の特例)などがあります。
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