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「親から住宅用のお金をもらう時は注意ですよ!」

2013年04月27日

「住宅を建てるために親からお金を1000万円もらったら、税金を231万円もとられちゃう?」

~ 贈与税の知識と【住宅取得用資金贈与の特例】の使い方 ~

 

ある家の息子さんが家を建てる時に『資金が足りない!』ということになりました。

『じゃあ、出してやろう!』とお父さんが思いました。

そして、息子さんの口座にドーンと、大切な虎の子を移し、

息子さんはそのお金を頭金にして家を買いました。

 

するとしばらくして、税務署から息子さんに「お尋ね」の文書が届きました。

「住宅資金はどのように用意したのか」という内容です。

事情を書いて送り返したところ、住宅資金としてもらったお金は「贈与」だと判断され、

「贈与税」がかかることになりました。

1000万円を贈与した場合は、贈与税は実に231万円です。

231万円を納税するとなると、もともと資金がなかった家庭ですからたいへんです・・・。

ちなみに、贈与税というのは「もらった側」が払う税金です。

 

お金や不動産などの財産を誰かにあげる時には、基本的に「贈与税」という税金がかかります。

110万円以下ならば贈与税がかからないのですが、それ以上の財産の移転には

贈与税がかけられてきます。

このことを知らずに、単純に親から子にお金を移転すると、贈与税を払うことに

なってしまう場合があります。

 

ですが、1000万円をあげると、231万円も税金を取られてしまうのであれば・・・

と、躊躇する方がほとんどでしょう。

約1/4が「死に金」(個人にとっては)になってしまうのですから。

 

そこで、便利な制度をひとつご紹介します。

 

【住宅取得用資金贈与の特例】という制度です。

この制度を使うと、省エネ・耐震対応住宅を新築する場合には1200万円、

一般の住宅を新築する場合には700万円までの贈与が無税となります。(平成25年中)

 

もともと110万円までの贈与は無税ですから、それぞれに110万円を足して、

省エネ・耐震対応住宅は1310万円

一般住宅は810万円

までの贈与が無税となります。

 

次回は、【住宅取得用資金贈与の特例】が使える条件について、

さらに詳しくみていきたいと思います。

お楽しみに!

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