「親から住宅用のお金をもらう時は注意ですよ!」
「住宅を建てるために親からお金を1000万円もらったら、税金を231万円もとられちゃう?」
~ 贈与税の知識と【住宅取得用資金贈与の特例】の使い方 ~
ある家の息子さんが家を建てる時に『資金が足りない!』ということになりました。
『じゃあ、出してやろう!』とお父さんが思いました。
そして、息子さんの口座にドーンと、大切な虎の子を移し、
息子さんはそのお金を頭金にして家を買いました。
するとしばらくして、税務署から息子さんに「お尋ね」の文書が届きました。
「住宅資金はどのように用意したのか」という内容です。
事情を書いて送り返したところ、住宅資金としてもらったお金は「贈与」だと判断され、
「贈与税」がかかることになりました。
1000万円を贈与した場合は、贈与税は実に231万円です。
231万円を納税するとなると、もともと資金がなかった家庭ですからたいへんです・・・。
ちなみに、贈与税というのは「もらった側」が払う税金です。
お金や不動産などの財産を誰かにあげる時には、基本的に「贈与税」という税金がかかります。
110万円以下ならば贈与税がかからないのですが、それ以上の財産の移転には
贈与税がかけられてきます。
このことを知らずに、単純に親から子にお金を移転すると、贈与税を払うことに
なってしまう場合があります。
ですが、1000万円をあげると、231万円も税金を取られてしまうのであれば・・・
と、躊躇する方がほとんどでしょう。
約1/4が「死に金」(個人にとっては)になってしまうのですから。
そこで、便利な制度をひとつご紹介します。
【住宅取得用資金贈与の特例】という制度です。
この制度を使うと、省エネ・耐震対応住宅を新築する場合には1200万円、
一般の住宅を新築する場合には700万円までの贈与が無税となります。(平成25年中)
もともと110万円までの贈与は無税ですから、それぞれに110万円を足して、
省エネ・耐震対応住宅は1310万円
一般住宅は810万円
までの贈与が無税となります。
次回は、【住宅取得用資金贈与の特例】が使える条件について、
さらに詳しくみていきたいと思います。
お楽しみに!
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