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「遺言書の準備ですか? 俺はまだまだ生きますよ! 遺言書を作るのは、もっと後でいいと思うんですが。」

2013年01月17日

遺言書や相続に関わる仕事をしていると、こういう方によく出会います。

 

私の父は56歳という若さで急死しました。

不整脈で検査入院し、血流を改善する薬を投与されたところ、

心臓の血管から剥がれ落ちた血の塊りが脳を直撃し、脳梗塞。

検査で入ったはずの病院から出てきたときは、棺の中でした。

家族の誰もが全く予想していませんでした。

 

祖父や祖母も当時は元気で、誰しもが父の死は「想定外」だったのです。

父本人が一番「想定外」だったでしょう。

 

ところで・・・もし、今日あなたが何も用意しないで亡くなってしまうとどうなるでしょう?

残された家族は、自分たちで財産を分けなくてはならなくなります。

いわゆる『遺産分割協議』です。

 

遺産分割協議は、相続人のうちの一人でも異議を唱えると成立しません。

たった一人がごね続けていると、手続きが全てストップしてしまうのです。

遺言書を書かずに急に亡くなるということは、面倒な遺産分割協議をさせる必要性を

家族の間に残して死ぬということでもあるのです。

遺産分割協議は面倒ですが、まとまれば手続きはできます。

最悪なのは、まとまらない場合です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判で争ったり、あきらめて

ずっと手つかずのまま放置せざるを得ないことになったりします。

 

残された家族に面倒な思いをさせないためにはどうしたらいいのでしょうか?

 

遺言書を書いておきましょう。

 

遺言書で財産の分け方の指示と、そのように配分した理由を書いておくだけで、

争いが起こる可能性は下がります。

遺産分割協議で自分たちで財産の分け方を決めるときには、立場が平等ですから揉めます。

しかし、遺言書があれば基本的に財産は遺言書通りにわけなくてはいけません。

遺言執行者という「実行役」を遺言書で指示しておけばどんな反対があろうと、

遺言執行者は一人で手続きを全て終わらせてしまうこともできるのです。

 

突然の事態に備えて、ご家族のために『生命保険』に入るのならば、

同じように突然の事態に備えて、ご家族のために『遺言書』を作って

財産分けの指示をしておくことは、家族に対する最低限のマナーであり、

愛情なのではないかと思うこともあります。

 

これから、私と一緒にご自分の遺言書や相続について一緒に考えていきましょう。

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