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家を建てると、かかる税金は?

2020年03月12日

●契約書にかかる税金

こんにちは、五十嵐です。

住宅取得にあたってかかる、主な税金の種類はこちらです。

 

✔消費税・・・

建物にかかる。(土地は非課税)

 

✔印紙税・・・

土地の売買契約書、建物の工事請負契約書、

金銭消費貸借契約書など、土地や建物を買うときには、

さまざまな契約が取り交わされます。

これらの契約書には、

印紙を貼ることが義務付けられており、

消印することで納付となります。

税額は、契約書の種類と記載されている金額によって異なります。

 

✔登録免許税・・・

土地や住宅を取得した際には、

所有権の保存登記や移転登記を行います。

この登記手続きの際に課税される税金です。

 

✔不動産取得税・・・

土地や住宅などを取得したときに、

所在地の都道府県に収める税金です。

登記が済んでいるかどうかは関係なく、

現実にその所有権を取得することで義務が発生します。

 

取得が売買、交換、贈与、建築などの

いずれかに該当すれば課税の対象になりますが、

相続の場合は課税されません。

一定の条件を満たせば特例措置があります。

 

 

●毎年かかる税金もある

不動産を所有すると、毎年かかる税金もあります。

 

✔固定資産税・・・

毎年1月1日時点での所有者にかかる税金で、

市町村税(東京23区の場合は都税。)

自治体から納税通知が届くので、

その用紙を使って納付します。

 

なお、

平成28年3月31日までに新築された住宅については、

要件を満たせば、3年間にわたり、

固定資産税が2分の1に減額されます。

 

土地については、住宅用家屋が建っている住宅用地では、

敷地面積200㎡までは6分の1に、

200㎡を超え、床面積の10倍までの部分は3分の1に

軽減されます。

 

 

✔都市計画税・・・

市街化区域にある土地と建物を対象とし、

固定資産税と同様に毎年1月1日時点での所有者に課税される

市町村民税(東京23区の場合は都税)です。

 

なお、

軽減措置の対象になっている地域があり、

その地域に該当する場合は、

軽減された税額で納付書が送られてきます。

 

詳しくは、各市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)に

問い合わせてください。

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