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いつまでに契約すればいい?

2018年11月07日

こんにちは。磯貝です。

 

消費税率が8%から10%に引き上げられるとされている平成31年10月1日。

消費者の立場から見ると、10万円のモノを購入する場合、

消費税率8%の時には10万8000円で購入できたものが、

10%になると11万円になってしまうということですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の場合は、高額な商品ですので資金計画にも大きな影響を及ぼします。

注文住宅の場合、工事の請負契約から完成引渡しまでの期間が長いことから、

『経過措置』も設けられています。

ただ、そこまでの期間を考えておかないと大きな負担になってきますので注意が必要です。

 

増税前、平成31年3月31日以前に、建築・工事等の請負契約を行っている場合には

経過措置が適用され、10月1日以降の引渡しでも消費税は8%が適応されます。

 

※住宅を購入する場合、消費税が課税されるのは、

不動産のうち「建物」にかかってくる価格です。

「土地」については、もともと消費するものではない為、

消費税は課税されません。

これは、一戸建てでもマンションでも同じです。

 

そして、消費税増税による影響は、住宅価格だけではありません。

・住宅価格

・住宅ローン

・住宅ローン手数料

・火災保険料

・家具・家電

・引越し費用

などなど・・・様々なものが影響を受けます。

 

ただし、消費税率10%の引上げに伴い、

すまい給付金制度や、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合の

非課税制度なども拡充されます。

現在、家の購入や建替えを検討されていらっしゃる方は、

こうしたメリットと、消費税増税で支払うことになる負担額を比較した上で、

住宅の契約や引渡しのスケジュールを検討した方がいいですね。

 

【すまい給付金】の増額

給付金額、8%時は最大30万円 → 10%時は最大50万円

・住宅取得者に現金で給付(振込)する

・年収が低い人ほど給付額が多くなる

・新築でも中古でも適用可能

・現金での住宅取得者も給付の対象(50歳以上)

・経過措置との重複利用は不可

・個人間での売買は対象外

 

【贈与税非課税枠】の拡大

非課税枠が1200万円から3000万円に拡充

※契約日が2019年4月1日 ~ 2020年3月31日

省エネ住宅等の場合 3000万円

その他の住宅の場合 2500万円

※親や祖父母からの援助は考えていないのであれば、

増税前の住宅購入をお勧めします。

 

【住宅ローン控除】(2021年12月31日まで)

住宅ローンを借りて住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、

一定の要件を満たせば、入居した年から10年間にわたり、

年末のローン残高に応じて、所得税や住民税が控除される、

いわゆる税金が還ってくる制度です。

一般の住宅の場合、

・年末ローン残高上限4000万円

・控除期間 10年間

・控除率 1~10年目まで1%

・最大控除額 400万円

対象となるローン、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、

他にも要件等により控除額も変動しますので、

住所地を管轄する税務署で確認してみて下さいね。

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