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相続税対策として「毎年少しずつ相続人さんに贈与していく」方法

2015年03月03日

ご存知の方も多いとは思いますが、今年2015年1月1日から相続税の計算の方式が変わり、

今まで相続税を心配しなくても良かったご家族でも、相続税の心配をしなくてはいけなくなって

しまった家が増えることになりました。

 

特に東京は地価が高いので、

●預貯金

●自宅の建物+土地

●賃貸アパート・マンション

などをお持ちの方だったりする家の多くは、相続税の心配もしなくてはいけないと思われます。

相続税の対策が必要な家が増えたということでもありますね。

大変な時代になってきました。

 

今回は、相続税対策で、一番シンプルな方法をお伝えします。

毎年少しずつ生前贈与していくという方法です。

生前贈与とは、「被相続人(亡くなる人)の財産を生前に相続人さんに移転しておくこと」です。

 

生きているうちに、財産を全部相続人さんに移転してしまえば、

亡くなった時点での被相続人さんの財産はないわけですから、「相続税ゼロ」も夢ではない・・・

ように思えますが、そこは、お上ちゃんと手を打っています。

 

相続税より高い贈与税という税金をちゃんと用意しています。

数千万円の金額を一度にドン! と贈与すると、何十パーセントの贈与税を、

財産をもらった人が、ドン! と払わなくてはいけなくなります。

 

それでは手がないのか? というと、「毎年少しずつ贈与する」という方法があります。

贈与する相手一人につき110万円までは無税という制度があるので、

それを利用して、毎年少しずつの金額を多くの相続人さんに贈与し続けていくという方法です。

 

それを十数年続けると、かなりの金額を最小の税負担で相続人さんに移転することが可能です。

相続人さんが3人だとすると、110万円×3人=330万円×10年=3300万円・・・

 

この方法には注意点がいくつかあります。

そのうちの一つは、亡くなる3年前からの贈与財産は「相続財産に加算される」ので、

亡くなる数年前から急にこの方法を始めても、最終的にせっかく贈与した財産も、

相続財産に合算されてしまうという点。

亡くなる気配がしてからでは遅いのです。

元気なうちから長期続けることを前提に始められた方がよい方法です。

 

他に注意すべき点としては、

名義だけお子さんやお孫さんの通帳を作って、実際には通帳を自分が管理しているような場合には、

「名義預金」と言って、税務署に否定されてしまうこともあります。

 

「名前だけ親族のものを使っている=贈与とは認めません」

つまり、相続財産が贈与で移転しているとは認定してもらえず、

相続財産に合算されていまうということです。

せっかくの対策が無意味になってしまいます。

 

親族間でも、贈与契約書を作って、贈与した通帳は、

ちゃんと本人が管理しておくなどの証拠づくりが大切です。

 

このように、毎年少額ずつの生前贈与は、簡単にできますが、

最低限の知識は必要な方法です。

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