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「寄与分」

2014年12月02日

質問

後妻の私は、夫の療養介護をずっと続けてきました。

亡くなった先妻の子供たちは全然手伝ってくれませんでした。

そんな先妻の子供たちと法定相続分で財産を分けるというのに納得がいかないのです。

 

被相続人の財産形成の貢献を金銭的に換算する『寄与分』という制度がありると知りました。

妻の私は、子供たちに対して『寄与分』を主張して、夫の財産から多くの相続分を

もらうことができるのでしょうか?

 

答え

『寄与分』は親の残した財産の形成を子供が手伝っていたような場合、

その分を考慮して相続財産の配分計算することが「できる」制度です。

① 被相続人の事業や家業である商売を、無償あるいは安い給料で手伝い続けてきた。

② 被相続人の事業に資金を提供してきた

③ 被相続人の療養看護のために仕事を辞めて時間を使い、本来かかるはずだった

看護費用などが大きく節約できた。

 

御相談のケースは③にあたるように見えます。

ですが、『寄与分』にはあたりません。

なぜなら、妻が夫の介護や世話をするのは、夫婦の「協力し、助け合う義務」を果たしているに

過ぎないと考えられるからです。

 

このように、『寄与分』は判断や算定が難しいので、争いのもとになりがちです。

財産を「残す」側が、前もって配慮してあげることができる「遺言書」を作成してもらって

おくことができればよかったのですが・・・

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