「相続放棄」
①亡くなった家族に、実は隠れ借金が山ほどあった!
そして、自分が唯一の相続人である。
②今まで没交渉だった親戚の相続人だったことがわかった。
同時に膨大な借金も相続することになった・・・
上記のような場合、遺族にとれる手段としては、「相続放棄」というものがあります。
ただし、「死後3ヶ月以内」というルールがあります。
(※どうしても借金の存在が分からなかったケースや被相続人が亡くなったことを
知らなかったケースなどは、3ヶ月の期間が猶予される場合があります。
専門家にご相談ください。)
そして、さらに大事なことは、相続財産を使ったり、処分したりしないことです。
手をつけてしまうと、「単純承認」といって、相続を受けたことになり、
「相続放棄」ができなくなるのです。財産を隠してしまっても同じです。
隠したり、隠れて処分してしまったことが判明すると、相続放棄はできなくなります。
逆にご自分が借金を持っていて、自分に万が一のことが起こった場合のことを
考えたときにどうするべきでしょうか。
一番の対策は、家族に借金のことを話しておくことです。
ですが、理由があってそれができなかった場合は、遺言書、あるいは、わかりやすい場所に
メモなどを残しておき、借金の存在と内容を残された家族の方にわかりやすくしておくことです。
忘れられてしまいがちなのが、「連帯保証人であること」。
亡くなった人が引き受けた「連帯保証人」の立場も相続されます。
連帯保証人を引き受けていたら、その契約関係も必ずリストにしておくことです。
借金は比較的見つけやすいです。
しかし、「連帯保証人」はなかなか(自分でも)気がつきませんし、
忘れてしまっていることさえあります。
必ずご本人が忘れないうちに記載してください。
そして、残された方のために、さらに・・・
普通の方は「相続放棄」や「単純承認」の知識がないことが普通です。
「3ヶ月以内に相続放棄の手続きができること」
「その間は財産に手をつけないこと」
などの注意事項を支持しておきましょう。
ただし、残された相続人の方が亡くなった方の借金の連帯保証人などになっていた場合は、
相続放棄という手段によって、債務=支払いの義務を逃れることはできません。
亡くなったご家族の相続放棄をしても、「相続人さん自身が」生前にその家族の連帯保証人と
なっていた場合は、債務を逃れることはできないのです。
ご注意ください。
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