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「お子様のいないご夫婦の相談・・・何もしないと残された奥様が大変な目に会います!!」

2014年03月04日

お子様がいないご夫婦のご家庭には遺言書が必要な場合が多いです。

このことをご存知でしょうか?

 

お子さんがいないご夫婦が一組あったとします。

ご主人がなんらかの理由で準備なしに亡くなってしまいました。

その場合、

ご主人のご両親のどちらかでも存命中ならば、

最大1/3の財産を相続する権利がご主人のご両親に発生します。

 

ご主人が亡くなる前にご主人のご両親が亡くなっていた場合でも、

ご主人に兄弟姉妹がいれば、最大1/4の相続権はご主人の兄弟姉妹にいってしまうのです。

兄弟姉妹の方が亡くなっていてもお子さんたちがいれば、

ご主人の甥姪にあたるそのお子さんたちに相続権が行きます。

ほとんど会ったことがなくても相続権を持つのです。

 

これは「法定相続分」という制度によります。

そして、とても協力な権利です。

 

このことを知らない方が多いです。

そして、残された奥様が大変な思いをして、下手をすると

お住まいの家を手放さなくてはならなくなるような事態も起こり得ます。

 

ご自身や周りに、このようなケースに該当される方がいましたら、

是非、なんらかの対策を打っておいた方がいい場合があるので教えてあげて下さい。

 

「自然に、妻である(夫である)自分に全てが受け継がれるはず・・・」

「今までの貯金や不動産を成してきたのは自分たち夫婦の自力だし、

お互いの親も兄弟も何もしてくれなかったしね。」

「親も兄弟も疎遠で頼りのやりとりだってしていないし・・・」

 

こう考えるのが常識というものです。

人間としての自然な感情です。

ですが、法定相続分は法律で決められた協力な制度です。

向こうから権利を請求されたら以上のようなことを言っても通りません。

 

いくら財産がご主人のもので、奥様と二人だけで築いてきたものでも、遺言書などを残して

いなければ、ご主人が亡くなった瞬間に法定相続人の間の『共有財産』になってしまいます。

 

お葬式にかかった費用をご主人の残した口座から奥様だけで下ろすことさえ、

「ご主人の死亡が金融機関に伝わった後では」できなくなってしまうのです。

相続人「全員」の同意と印鑑証明書などの書類を求められる・・・

というとても面倒な事態になるのです。

 

ご想像通り、相続人が多いケースですと大変です。

昔の方は兄弟姉妹が十数人という方もめずらしくありません。

数年前に私が受任した案件では、

お子さんがいない被相続人さんの相続人はなんと○○名・・・

その多数の相続人さんたちの戸籍謄本を全て揃え、かつ、

全員の実印と印鑑証明書をもらわなければなりませんでした。

 

銀行に行って、郵便局に行って、説明して、

ハンコでも持っていってなんとかできるのでは・・・

などと、軽く考えていると大変な目にあいます。

なにしろ「全員」ですから大変です。

 

相続人全員の同意がなければ、不動産の名義書換えも、銀行の口座の名義書換えもままならないのです。

 

たとえ疎遠であっても、そのような手続きに協力してくれるご親族ならいいでしょう。

ですが、協力的でなかったり、法律で決められている法定相続分という彼らの

「法的な取り分」以上のものを主張してきたらどうでしょう?

 

仮にそれらの権利を放棄してくれたとしても、彼らの印鑑や印鑑証明書を用意してもうらために

残されたご家族にどれだけの心労がかかるでしょうか?

 

下手をすると、身も知らぬパートナーの甥や姪相手に、

印鑑と印鑑証明を求めてコンタクトを取らなくてはいけなくなります。

 

近所にお住まいだったらいいですが、遠方だったり海外だったりしたら・・・。

パートナーが亡くなったというだけでも重くなっている心に、さらに負担がかかります。

このような事態が「何もしないで急に亡くなった場合」に起こり得るのです。

 

このような事態を避けるには・・・

ご主人が遺言書を残しておきさえすれば良い場合が多いのです。

 

「妻(夫)に全ての財産を相続させる」という内容の書かれた、

「法的に有効な遺言書」を残しておくだけで良いのです。

 

この遺言書さえあれば、財産はきちんと奥様に渡り、

しかも名義変更の手続きもその遺言書さえあれば問題なくできます。

 

この手続きは書いてみれば実に簡単です。

われわれ専門家に頼めば、公証役場の費用を含めて十数万円くらいで通常は

遺言書の作成はできます。

書類集めに時間がかかっても2~3週間もあれば作成ができます。

 

これだけのことを生前にしておくか、しておかないか、これだけで残される方が

大変な思いをするかしないかが別れることになるのです。

 

こういう理由で、

お子さんのいないご夫婦は相続人の確認と、相続人がいる場合は、遺言書の作成を必ずおすすめします。

ご自身やご家族にあてはまらなくてもお知り合いでお子さんのいないご夫婦がいらっしゃったら

教えてあげると良い思います。

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