「こんな人は遺言書を用意しないと危ない!」
こんな人は遺言書をつくるべき!
① 子どもがいないご夫婦
何もしないで急に亡くなると、相続する権利が兄弟にも行ってしまいます。
たとえば旦那さんが亡くなった場合に、旦那さんのご両親が生きていると・・・
奥様2/3、旦那さんのご両親1/3となります。
現金ならまだ分けようがありますが、不動産のように分けられないものは大変です。
② 相続人が多い人
離婚を何度かしていたり、お子さんが多かったりする人は特に遺言書が必要です。
遺言書がないと基本的に「遺産分割協議」で分けないといけなくなるのですが、
こちらの協議は誰か一人でも賛同しない人がいると、まとまらないのです。
相続人が多い場合に遺言書が残されていないと、遺産分割協議書をまとめる
残されたご家族は、大変な思いをすることになります。
③ 内縁あるいは事実婚のご関係のご夫婦
結婚をしていないと、いくら長期間一緒に暮らしていてもパートナーには財産が全く行かないことに
なります。こうした関係のパートナーに財産を残すためには必ず遺言書を書いておくことが必要です。
④ 身寄りがない人 相続人がいない人
こうした人が亡くなると、誰も財産や不動産を管理する人がいなくなります。
当然財産を引き継いでくれる人もいないので、せっかくの財産がもったいないことになります。
生前お世話になった人や社会福祉団体などに遺贈という形で死後に寄付することもできます。
こういう場合にも遺言を利用することができます。
⑤ 相続人の中に行方不明者がいる。
こういうご家族に対しても遺言書が必要です。行方不明者抜きにして遺産分割協議を
進めるわけにいきませんから、とても面倒な手続きが必要になります。
この場合でも遺言書があれば、残されたご家族は比較的楽に財産分けをすることができます。
このほか、自分のペットの面倒を見てもらえるか心配な場合にも、ペットの世話をすることを条件に
財産をあげる約束などが遺言書を使ってすることができたりします。
相続や相続後に心配のある方はこの機会にぜひ一度遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
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