「借家権と内縁の配偶者」
問 : 『主人とは内縁の関係でしたが、先日亡くなりました。遺言書は残されていませんでした。
現在、私が一人で借家住まいをしています。
すると、あまり関係の良くない家主が出てきて「内縁の妻には相続権がないはずだから、
お宅とは契約できない。退去してください。」と言ってきました。
私は、住まいを出て行かなくてはいけないのでしょうか?』
答 : この件に関しては、昭和42年の最高裁で、「内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる」
という判決が出ています。
借地借家法でもルール化されています。
つまり、「出て行け」という要求(明渡し請求)を正当に拒めるということです。
※ これは、借『家』権の話で、「借地権」=土地を借りて建物を建てて住む権利、
の方には内縁の妻を保護する規定がありません。
「借地権」の場合には、内縁の関係のパートナーさんに生前贈与や遺言書などで、
きちんと準備しておいてもうらことが必要です。
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