「遺留分 請求できる期間は?」
問 : 父の相続発生から3年経ちます。
遺言書に「全ての財産は長男に譲る」と書かれていました。
私は次男なので長男からの「全て俺でいいよな」という言葉に不服ながらも
「そんなものかな」と思ってあきらめていました。
最近『遺留分』という制度があったことを知りました。
自分がもらえるものがあったのならば、主張してみようと思うのですが。
答 : 遺留分の主張をすることを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求権には時間制限があるのです。
○ 「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」
と決められています。
また、もし相続が発生したこと自体を知らなかった場合は、実際の相続から10年です。
今回のケースでは、相続が発生したことを知っているので、1年経過した時点で
遺留分減殺請求権は相続については、勉強したり専門家の聞いたりして充分な知識を
持って望むべきですね。
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