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うっかり事故でも保険が使える?!

2022年01月26日

こんにちは。磯貝です(*^_^*)

 

皆さま、「不測かつ突発的な事故」というのをご存知ですか?

火災保険は、火事などの他にも自然災害や事故に対して支払われる保険です。

でも、「うっかり事故」に対しては、保険金は支払われないものだと思っていませんか?

 

 

日常生活を送っていた、家の中で壁が汚れたり、家具、家電が壊れてしまうことってありますよね?

夫婦ゲンカの勢いで物を投げた際に何かが壊れてしまったり、

反抗期の子どもがイライラして壁を蹴った時に穴があいてしまったり(>_<)

何もなくても、ふらついて物にぶつかって破損してしまうことだってあります。

 

いわゆる“うっかり事故”は、火災保険の補償内容の中では、

「不測かつ突発的な事故」(破損・汚損等)と言われています。

うっかり事故による破れや汚れによる損害を補償するものです。

 

ただ、これは全ての火災保険が該当するわけではなく、

破損や汚損等も補償されるプランに入っている場合に補償されます。

(特約という形でオプションとして付ける場合もあります。)

 

① まずは、その事故が、「不測かつ突発的な事故」であること。

つまり、『わざとではなく、思いがけず起こってしまった事故である』ということです。

わざと家電を壊したような場合には、保険金詐欺という犯罪行為に当たります。

また、破れや汚れの原因となった事故が、いつ起こったのかわからない場合も適用されません。

 

② 火災保険に加入する際に、火災保険の対象を決めます。

火災保険の対象には、“建物”と“家財”があります。

“建物”とは、建物本体に加えて、建物に付属する塀や門、物置などを含みます。

“家財”とは、家具や家電、カーテンなどのように、家の中にある動かせるものです。

 

保険の対象には、3パターンあります。

「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財療法」

の3つのパターンです。

保険の対象によって補償されるものが変わりますので、確認しましょうね。

 

具体的には、

■ 部屋の模様替えの途中で、よろけて家具がぶつかり、壁に穴があいてしまった (建物)

■ 子どもがボールで遊んでいて窓ガラスが割れてしまった (建物)

 

■ 子どもの投げたおもちゃがテレビに当たって壊れてしまった (家財)

このような場合は、わざとではなく思いがけず起こってしまた事故に該当します。

 

また、

■ 夫婦ゲンカの勢いで物を投げた時に何かが当たって壊れた (家財)

■ 反抗期の子どもがイライラして壁を蹴った時に穴があいてしまった (建物)

これらは、故意の事故と判断され、補償を受けるのは難しいかもしれません。

 

適用範囲は保険会社によっても、その時の状況によっても異なります。

保険内容を把握しないで契約してしまった方や、

保険料を抑えるために日常的に起こり得る事故の補償を付けないで

契約してしまったなど、火災保険をきちんと知らずに契約すると、

後々損をしてしまうこともあります。

 

同じ保険でも、生命保険などは、ちゃんと細かい内容を聞いてから入られる方が多いと思いますが、

火災保険も補償内容をしっかりと把握してから契約することをお勧めします(^_-)-☆

 

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