梅雨の時期の水災対策
皆さま、こんにちは。
磯貝です(^^♪
もうすぐ本格的な梅雨のシーズンですね。
最近では、梅雨とはいえ短期集中豪雨のような大雨も増えてきました。
今までにも何度がお伝えしている「火災保険」ですが、
今回は、もうすぐやってくる梅雨に備えた水災対策をお伝えします。
実際、大雨やそれに伴う洪水、土砂崩れなどにより被害を受けた場合、
どのように対処すればいいのか。
特にどうやってその費用を捻出するか・・・頭が痛いところですよね。
十分な貯蓄があれば良いですが、いつ来るかわわからない自然災害に備えて
貯蓄をしているというご家庭はおそらくほとんどないと思います。
大雨や豪雨などの自然災害で生じた損害は、「水災」と呼ばれます。
『家が浸水して家財が水浸しになった』
『畳がびしょびしょになって使い物にならなくなった』
などのケースは、すべて水災被害になります。
こんな時、その修理に何百万円もかかると言われたらどうしますか?
数万、数十万円程度ならまだ対処のしようはあるでしょう。
でも、百万円を超える出費が必要な場合に、
すぐにそれを工面できるとは限りませんよね。
そんな時にこそ、ぜひ火災保険を利用してください。
なぜ水災なのに火災保険なのか、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
実は火災保険には基本的に水災補償が標準で付けられています。
もちろん中には例外もありますが、かなりレアなケースです。
つまり、台風や豪風雨、豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などで
自宅が何かしらの損害を受けた場合、
火災保険でその修理費用を賄うことができるのです。
契約内容により補償の範囲は変わりますが、
適用されれば火災保険の補償だけで、
損害を受けた部分をもとの状態に戻すことができます。
まずは支払い基準ですが、これは大きく分けて2つのケースが想定されます。
1つは、「建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合」、
もう1つは、「床上浸水、または地盤面から45㎝を超える浸水によって
損害を受けた場合」と定められています。
ここで注意しておきたいのは、「価格」と「価額」の違いです。
よく混同してしまう方がいらっしゃいますが、意味は全く違います。
価格とは、わかりやすく言えば「プライス」のことで、
売り手が付けた取引のための値段を指します。
一方、価額は「バリュー」のことで、客観的に評価された金額を意味します。
値段が1000万円となっていても、第三者が500万円の値打ちしかないと判断すれば、
価額は500万円となります。
例えば、大雨で、100万円で購入した家具が被害を受けた場合、
価格は100万円だったかもしれませんが、中古で取引される場合は、
50万円の価値しかないとなれば、50万円に対して30%、
つまり15万円以上の損害が生じていないと、補償対象となりません。
『100万円で買ったのだから100万円補償してくれ』とはならないのです。
また、水災被害のように見えても対象外になるケースもあります。
例えば、「大きな地震が原因の津波で家が床上浸水した」などの場合。
もちろんこれも水災被害であることに間違いないのですが、
そもそもの原因は地震です。土砂崩れについても、
豪雨で発生した土砂崩れについては補償の対象になりますが、
地震が原因で発生した土砂崩れは対象外です。
台風の際に強風で飛ばされた屋根瓦で窓が割れ、
そこから吹き込んだ雨水で家財が濡れたというケースも、
強風がそもそもの原因だとみなされるため、
水災にはなりません。
この場合は風災補償の対象となります。
火災保険は用途が幅広い保険です。
今回お伝えした水災以外にも、風災や雪災、雹災など、
さまざまな自然災害に対応しています。
アイホームズには、「自然災害鑑定士」が6名在籍しており、
火災保険を使った「家守り」をしております。
自然災害でご自宅が被害を受けてお困りの方は、
お気軽にご相談ください(^_-)-☆
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