二世帯住宅の世帯主は誰?
二世帯住宅の話は、なかなかしにくいものです。しかし、遠く離れた両親を心配したり、マイホームの取得や住み替えを考えるときなど、様々なケースを考えることでしょう。そこで今回は二世帯住宅を考える時に疑問に感じる、二世帯住宅の世帯主はどうなるのか、について考えてみたいと思います。
目次
世帯主とは
「世帯主」とは、世帯の代表となる人のこと。そもそも世帯とは、住居と生計が一緒である人の集まりのことですが、誰が世帯主になるかは「所得や年齢にかかわらず、世帯の中心となり物事を取りはかる人」とされています。一般的には、収入が多く、世帯の生計を維持している人や、社会通念上の代表とされる人が選ばれることが多いのですが、世帯ごとに申請して決められるので、これらの概念にこだわる必要はありません。
筆頭者と世帯主の違い
ちなみに、戸籍では筆頭者、住民票では世帯主といいます。戸籍は親族の関係を証明するもので、住民票は居住を証明するもの。つまり、家族との関係で代表なのか、住まいの中での代表なのかという違いです。
二世帯住宅を考える際には、この「世帯主」をどうするかが重要になります。
世帯主の条件
世帯には、必ず世帯主を1名定める必要があります。先ほど世帯の定義は、住居も生計も同一であることでと書きました。同居していても生計が別、生計は一緒だけど同居していない、といった場合は、世帯が同一ではないとみなされますので、世帯主が2名必要になる、ということになります。
世帯を分離すること
上記のような場合、同居していても生計が別、生計が一緒でも同居ではない、となれば「世帯分離」という届出をすることで、別々の世帯になります。
例えば、親の介護のために同居はしているけども、それぞれの世帯で生計を分けている場合などが該当します。介護保険を利用している場合などは、親子の収入を合算した額が世帯所得とみなされますので、世帯分離の手続きをして、介護費用を軽減する場合もあります。なお、世帯分離をすることでデメリットになる場合もあります。慎重に検討する必要がありますので、如何にメリット・デメリットをみてみましょう。
ちなみに、逆パターンとして、世帯を同一にする手続きが「世帯合併」です。世帯主のいずれかが、合併後の世帯主とされます。同一世帯ですので同一の住所である必要があります。
世帯を分離するメリット
二世帯住宅を検討している方の場合、世帯分離をするメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
世帯分離をすると、例えば親の単独世帯であれば、親の所得だけで介護負担額が決まりますので、
・介護保険料が下がる
・後期高齢者医療保険料が下がる
・高額介護・高額医療サービス費が下がる
・介護施設入所等の食費や居住費が下がる、などのメリットがあります。
一方で、デメリットもあります。
・74歳以下の場合、国民健康保険料が増える可能性がある
・高額療養費の世帯合算ができなくなるので負担が増える場合がある
・職場によっては家族手当がもらえなくなる
・行政手続きをする際に委任状が必要になる、などのデメリットがあります。
自分たちにあった二世帯住宅のかたちとは
世帯を同一にする。世帯分離をする。世帯合併をする。それぞれご家庭の事情は様々ですので、二世帯住宅の形も様々です。どのようなかたちが適しているのか検討する必要があるでしょう。
二世帯住宅には、大きく分けると3つのタイプがあります。同居型、一部共用型、完全分離型です。
同居型は、玄関、水回り、居住空間を共有するパターンです。同居をして生活費も分離するのは難しいので世帯分離をするのは難しいでしょう。
一部共用型は、玄関や水回りなどの一部を共用するパターンです。水回りなどの一部を2セット設置する必要がないため建築費は抑えやすくなります。この場合も家計費を分けるには工夫が必要になります。
完全分離型は、ほとんどの居住スペースを共用せずに別々に建築するパターンです。プライバシーが確保しやすく、生活費も分けて管理しやすくなります。建築費はかかりますので、いずれのプランが適しているかは、家族でしっかりと検討する必要があります。
二世帯住宅は、単に住まいの建て方や間取りを検討するのみならず、今後の暮らしや家計のやりくり、行政手続き、税金なども含めて総合的に検討する必要があります。
まとめ
二世帯住宅の世帯主を1名にするか、2名にするかは重要な選択になります。実質的に家計が同一なら介護費を安くするために世帯分離手続きをするのは適切ではありません。それぞれの世帯の実情を踏まえて慎重に検討する必要があります。家族の事情の数だけ、最適な二世帯住宅の形がありますので、自分たちにあった二世帯住宅のプランを検討するには、二世帯住宅の建築実績の豊富な工務店に相談することをおすすめします。
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