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家を建てられるのはどんな敷地なのか?

2020年04月29日

●幅4mの道路に2m以上接するのが義務

皆さんこんにちは、五十嵐です。

 

法律上、敷地が道路とつながっていなければ、

家を建てることはできません。

この規定を定めているのが建築基準法です。

 

「接道義務」といって、

住宅用の敷地は幅4m以上の道路が敷地と2m以上接していなければならない

という決まりがあるのです。

 

ただし、道路に必ず接している必要はなく、

広い道路から路地でつながっている奥まった敷地も、

路地幅が2mあれば家を建てることが可能です。(規制はありますが)

 

 

●2項道路には注意が必要

ただ、実際には道幅が4mに満たない道路も多いので、

例外規定が定められています。

 

これは一般に「2項道路(みなし道路)」と呼ばれるもので、特定行政庁が指定し、

特別に建築基準法上の道路として扱うことが認められた道路です。

2項道路は、将来的に道路を規定の広さにすることを前提に定められたものです。

 

すでにその道路と接した敷地に建っている家については問題ありませんが、

建て替えるときには規制がかかります。

これは「セットバック」と呼ばれるもので、

道路の中心から2m広げたところまでを道路の境界線と定める規定です。

 

家を建て替えるときは、

2m後退した場所よりさらに後ろでなければ塀をつくることもできません。

また、建ぺい率や容積率を割り出す際にも、

その境界線より前の敷地を自分の家の敷地面積に含めることはできません。

 

道路に面した中古住宅を買う際には、面している道路の幅に注意しましょう。

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