ローンは誰が組むべきですか?
●夫婦でローンを組むという選択肢も
皆さんこんにちは、五十嵐です。
住宅ローンは誰の名義にするか?
これは、共働きのご夫婦であれば、一考の余地のあるテーマです。
一般的には、夫が「主たる債務者」となって組むことが多いのですが、
夫婦で住宅ローンを組む場合も増えています。
妻がフルタイムで働いている場合、
妻も住宅ローン控除が受けられるというメリットがありますし、
単純に借入金が増やせるからです。
住宅ローン控除をダブル(夫婦や親子2世代)で受けるためには、
2人で連帯責任者になるか、別々に借入をする必要があります。
連帯保証人や収入合算では控除が受けられないので、
必ず確認してから契約してください。
また、考えておきたいのが、
妻が妊娠して仕事を辞めた場合の事。
妻に収入がなくなって、夫が妻のローンを代わりに支払うと、
夫から妻への「贈与」があったと見なされ、
「贈与税」がかかる可能性があるからです。
一般贈与の場合は、年間110万円の基礎控除があります。
つまり、夫が肩代わりしたローンの返済額が
110万円を超えなければ問題はありません。
妻のローンの年間返済額を110万円以内に抑えておくというのも、
ひとつの方法でしょう。
●離婚したら家はどうする?
夫婦で住宅ローンを組む時には、
離婚や相続の事も考えておきましょう。
あまり考えたくない事でしょうが、
長い人生では何があるか分かりません。
知識として知っておくに越したことはないのです。
離婚のとき、夫が
「慰謝料として妻に家を譲る」という場合がありますが、
これには注意が必要です。
この場合、夫が家をいったん売って、
そのお金を慰謝料として支払う、という構図になります。
実は、住宅を売るとき、
購入価格よりも高く売れて売却益が出た場合は、
3000万円まで税金が控除される(ただし、居住用財産の譲渡所得に限る)
という特例があります。
ところが、夫が自分名義で購入した家を離婚時に妻に譲る
というケースでは、3000万円の控除は適用されません。
つまり、夫は家を失うだけでなく、
さらに税金も支払うことになるのです。
最初から住宅を共有持分にしておけば、他人に譲った後、
3000万円の控除を各人が受け、
夫(あるいは妻)の手元に残った現金から、慰謝料を支払う、
ということもできます。
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