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ローンは誰が組むべきですか?

2020年02月26日

●夫婦でローンを組むという選択肢も

皆さんこんにちは、五十嵐です。

住宅ローンは誰の名義にするか?

これは、共働きのご夫婦であれば、一考の余地のあるテーマです。

一般的には、夫が「主たる債務者」となって組むことが多いのですが、

夫婦で住宅ローンを組む場合も増えています。

 

妻がフルタイムで働いている場合、

妻も住宅ローン控除が受けられるというメリットがありますし、

単純に借入金が増やせるからです。

 

住宅ローン控除をダブル(夫婦や親子2世代)で受けるためには、

2人で連帯責任者になるか、別々に借入をする必要があります。

連帯保証人や収入合算では控除が受けられないので、

必ず確認してから契約してください。

 

また、考えておきたいのが、

妻が妊娠して仕事を辞めた場合の事。

妻に収入がなくなって、夫が妻のローンを代わりに支払うと、

夫から妻への「贈与」があったと見なされ、

「贈与税」がかかる可能性があるからです。

 

一般贈与の場合は、年間110万円の基礎控除があります。

つまり、夫が肩代わりしたローンの返済額が

110万円を超えなければ問題はありません。

妻のローンの年間返済額を110万円以内に抑えておくというのも、

ひとつの方法でしょう。

 

 

●離婚したら家はどうする?

夫婦で住宅ローンを組む時には、

離婚や相続の事も考えておきましょう。

あまり考えたくない事でしょうが、

長い人生では何があるか分かりません。

知識として知っておくに越したことはないのです。

 

離婚のとき、夫が

「慰謝料として妻に家を譲る」という場合がありますが、

これには注意が必要です。

この場合、夫が家をいったん売って、

そのお金を慰謝料として支払う、という構図になります。

 

実は、住宅を売るとき、

購入価格よりも高く売れて売却益が出た場合は、

3000万円まで税金が控除される(ただし、居住用財産の譲渡所得に限る)

という特例があります。

 

ところが、夫が自分名義で購入した家を離婚時に妻に譲る

というケースでは、3000万円の控除は適用されません。

つまり、夫は家を失うだけでなく、

さらに税金も支払うことになるのです。

 

最初から住宅を共有持分にしておけば、他人に譲った後、

3000万円の控除を各人が受け、

夫(あるいは妻)の手元に残った現金から、慰謝料を支払う、

ということもできます。

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