『公正証書遺言を作ってもらいました。どのように保存したらいいでしょうか?』
公正証書遺言は公証役場から封筒に入れて渡してもらえると思いますが、
それを糊で封をしないで下さいと公証役場の職員の方はいいます。
いったん封をしてしまうと「中身が何か」について、公証役場の方は問合せに
応ずることができなくなる・・・という理由です。
かと言って、財産の行方が書いてある遺言書を入れた封筒に封がされていなければ、
もし誰かが見てしまったら一大事になりかねません。
財産をもらえるつもりだと思っていた人がもらえない内容が書かれていたり、
望まない内容だったりした場合、大変なことになります。
このような事態を回避するためには、封をした後、封筒に『遺言書』と書き、
「自分が亡くなった後に開封すること」と書き添えておくと良いでしょう。
あるいは、信頼できて比較的自分の家と関係のある第三者に預けておくか、
遺言執行者に預けたり、財産の多くをもらう相続人予定者に預けておくのもいいかもしれません。
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