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公証役場で作る遺言書をおすすめします

2015年08月04日

「自筆証書遺言はどうなのですか?」という質問を受けました。

自筆証書遺言は費用がかからないで作成できるという利点があります。

しかしかなりリスクの高い遺言書の形式です。

 

遺言書は法文書です。

形式が整っていないと「無効」になってしまいます。

どれだけ一生懸命書かれていても。

 

自筆証書遺言というのは法律にあまり詳しくない一般の方が

自分だけで作成してしまえる遺言書です。

ですので「無効」になってしまう可能性が高いのが事実です。

 

私たち専門家は「公正証書遺言」という公証人や公証役場を使った遺言書の

作成をおすすめします。

 

この形式ですと、法律家のチェックが入りますので、上記のようなミスもなく、

また最低でも2週間以上かかる「検認」の手続きが不要で便利だからです。

 

安全面と便利さという面から見て、多少費用はかかりますが公正証書で作っておくのが

一番だとわれわわれは考えます。

 

大きな財産が動く重要な文書を、費用がかかるからという理由だけで、

自筆証書遺言という、リスクが高く面倒にもなる方法で作成するのはどうなのでしょうか。

ということです。

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