住宅資金を援助してもらった場合は注意して下さい!
マイホームを購入するときに、
ご両親や祖父母様から住宅資金を援助してもらったり、
借りたりされる方も少なくありませんよね。
でも、親子だから、家族だからと簡単に考えていると、
トラブルになることもあるので注意して下さい。
トラブルの原因はなんと言っても「税金」の問題です。
「両親や家族からお金をもらった場合“贈与税”という税金がかかる」
ということは、多くの方がご存知かと思います。
しかし、住宅資金に関しては、特例という形で非課税になったり、
あまりかからなくなったりすることがあります。
問題は、この特例の内容がころころ変わるということなんです。
今回の特例は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの限定です。
直系尊属の父母、祖父母様からもらった住宅資金が対象になります。
つまり、本人の父母、祖父母様からのものだけということで、旦那様名義の場合、
奥様の父母、祖父母様からのものは対象になりません。
そしてもちろん、自己の居住、つまり資金援助を受けた人が住む
建物・建物を建てるために先行して購入する土地でないとダメなんです。
非課税になる限度額は、年ごと、住宅の性能など、細かい取り決めなどが
変更になることもあるので、要注意です。
税金のことについては、後で取り返しのつかないことになることもあるので、
分からないことがある場合は、地元の税務署や不動産業者、建築業者さんに相談して下さいね。
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